官民一体でテレワークの普及推進に取り組んでいくものです。
東京ルールの5つの戦略を踏まえ、「我が社のテレワークルール」を設定・宣言していただき、企業・団体等(宣言企業)の取り組みを広く発信することにより、都内企業等の テレワーク推進を後押しし、働き方改革推進の社会的な気運の醸成を図ることを目的としています。
▶実施要綱第1条(目的)による
制度の目的にあるとおり、宣言企業を広く発信するため、本サイトにて公開させていただきます。 宣言企業の働き方改革意識を共有していただき、促進・定着に向けて、ぜひこの取組みにご協力ください。
企業情報の公開先は、↓こちらになります。
https://www.telework-rule.metro.tokyo.lg.jp/search/
▶実施要綱第6条(宣言書の公表)による
5営業日ほど審査にお時間をいただきます。
ご提示のテレワーク規定に不足等が生じたり、所在地が法人登録などで確認ができない等がありますと、審査に時間を要す場合がございます。
・退職者の方から、IDとパスワードを引き継ぎをお願いいたします。
それを活用して、マイページの「登録情報の編集」にて、新しい担当者やメールアドレスなど登録変更をお願いいたします。
メールのあて先には、2種類あります。
〔1〕ご担当者のメールアドレス変更について
マイページの「企業情報登録情報の編集」にて変更可能です。
ご留意としては、IDが変更されてしまいます。新しくされたメールアドレスが、新しいIDになります。パスワードは変更されません。
〔2〕推進リーダーのメールアドレス変更について
マイページの「テレワーク推進リーダー登録情報の編集」にて変更可能です。
IDやパスワードに影響はありません。
①【交付申請時】
本サイトのマイページにログインし、★画面の写し(①企業情報、②推進リーダーの設置状況などが分かる部分)を申請を担当する事務所にご提出ください。
②【事業実施期間の開始日前日まで】
宣言書の発行が可能となりましたら、★宣言書の写しを申請を担当する事務所にご提出ください。
従業員を常時10名以上、雇用している企業の場合、労働基準監督署に届出義務があります。
届出には、作成したテレワーク規定、届出書、意見書が必要となります。
詳細は、最寄りの労働基準監督署にお問合せください。
▶リンク先:東京労働局ホームページ(労働基準監督署の管轄地域と所在地一覧)
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/kantoku/list.html
職場におけるテレワーク推進の実務面での中心的な役割を担っていただきます。
【役割例】
・感染拡大時等の都からの要請や支援情報を社内で周知
・都に対する問合せや奨励金の電子申請手続き 等
「テレワーク推進リーダー」に登録すると、「テレワーク推進リーダー」設置済表示入りの「テレワーク東京ルール実践企業宣言書」をダウンロードすることができます。
▶実施要綱第8条(テレワーク推進リーダー設置)による
推進リーダーは、職場におけるテレワーク推進の実務面での中心的な役割を担っていただきます。
お手続きは、マイページの「テレワーク推進リーダの編集」にて、推進者の登録、研修動画の視聴を完了すると、推進リーダ入りの宣言書となります。
・動画再生中、別タブで作業しないでください
・別ブラウザ(internet Explorer以外)で試してみてください
・別環境で試してみてください
-別のパソコンに変更したら動作した事例があります
-在宅勤務中であったため、自オフィスで実施したら動作した事例があります
-スマホでも申請できます
・御社システム管理者に、ご相談ください
次のいずれかに該当する場合、決定の取消しすることができます。
また、知事が適当でないと認める場合は宣言企業の承認決定を取り消すことができます
(1)宣言企業の承認決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき
(2)偽りその他不正の手段により承認決定を受けたとき
(3)廃業及び倒産等により宣言書に記載した目標及び取組内容の実施が客観的に不可能となったとき
(4)宣言企業承認事業者が、暴力団員等に該当するに至ったとき
(5)法令又はこの要綱及び知事の指示に違反したとき。
▶実施要綱第11条(決定の取消し)による
宣言企業となるためには、次の要件を全て満たす必要があります。
(1)都内で事業を営んでいること。
(2)テレワーク社内規定を整備していること。
(3)過去5年間に重大な法令違反 等がないこと。
(4)労働関係法令について、次のアからオまでを満たしていること。
ア.従業員に支払われる賃金が、就労する地域の最低賃金額(地域別、特定(産業別)最低賃金額)を上回っていること。
イ.固定残業代等の時間当たり金額が時間外労働の割増賃金に違反していないこと、また固定残業時間を超えて残業を行った場合は、その超過分について、通常の時間外労働と同様に、割増賃金が追加で支給されていること。
ウ.法定労働時間を超えて労働者を勤務させる場合は、「時間外・休日労働に関する協定(36 協定)」を締結し、全労働者に対し、協定で定める上限時間を超える時間外労働をさせていないこと。
エ.労働基準法第 39 条第7項(年次有給休暇について年5日を取得させる義務)に違反していないこと。
オ.その他賃金や労働時間等に関する労働関係法令を遵守していること。
(5)厚生労働大臣の指針に基づき、セクシュアルハラスメント等を防止するための措置を取っていること。
(6)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれらに類する事業を行っていないこと。
(7)暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成 23 年東京都条例第 54 号。以下「条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第 4 号に規定する暴力団関係者をいう。)、暴力団(同条第 2 号に規定する暴力団をいう。)及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する者でないこと。
また、知事が適当でないと認める場合は対象事業者から除外することができる。
▶実施要綱第3条(対象事業者の要件)による